不動産

定期借家契約

読み方:テイキシャッカケイヤク

 

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「定期借家契約」とは、契約の更新がなく、当初の存続期間が満了すると確定的に終了する借家契約をいいます。貸主・借主の双方が合意があった場合には再契約することができます。